【経営者の疑問】どうなったら倒産なの?
※社会的責任
幸せ導く『はた楽』経営コンサルタントで幸せ研究家の藤井孝幸です。
いつもブログを読んで頂き、ありがとうございます。
本日は「【経営者の疑問】どうなったら倒産なの?」と題して書かせて頂きます。
倒産という言葉は、どなたもご存じだと思います。
しかし、現実的にどうなった時が倒産なの?と聞かれることがあります。
国語辞典で調べてみると、
「企業が経営資金のやりくりがつかなくなってつぶれること。企業が不渡手形などを出して銀行から取引停止を受け、営業困難に陥ること。」とある。
つまり、お金がなくなり色々な支払いが出来なくなること。
どんな場合があるかというと、
例えば、手形や小切手で支払いをしている会社が、手形小切手をもらった会社が銀行へ取立てをしたときに、当座預金の残高不足で支払いが出来ないときに「不渡り」となります。
この不渡りを六か月間に二回出すと、二年間の銀行取引停止ということになっています。
つまり、実質倒産と言われます。
そうすると、仕入先などは取引を中断するでしょう。
今までの商品代回収に動き出すでしょう。
あとは、法的な会社整理の手続きをした場合に法的倒産といわれます。
破産法・民事再生法・会社更生法等があります。
以上のように、法的な手続きで倒産した場合と不渡り二回出した場合の実質倒産は、どうしようもない倒産です。
ただ法的な手続きには、債権者の協力のもと再生を目的とするものもあります。
以上の2つの倒産以外では、経営者が「倒産」と言えば倒産ですが、言わなければ明確な基準がないため倒産とは言いません。
つまり、手形小切手で支払っていることで、業績悪化して資金繰りが苦しくなると「不渡り」ということになります。
これをすると、「待った!」なしですから、二回不渡りを出し実質倒産というレッテルを貼られるのです。
と、いうことは、手形小切手で支払いをしていなければ、強制的な不渡りで実質倒産ということはないのです。
例えば、月末の商品代等の支払日に、資金の都合がつかず何社か支払いができないとしたとき、手形小切手だと「待った!」なしですが、手形小切手がない場合、良い事ではありませんが、事前に支払いを少し待ってという話はできます。
相手に迷惑はかけますが、不渡りになったときと比べるとまだ動きが取れるでしょう。
ただ、支払いの悪い会社ということになり、事業は続けられても、良い状態での営業はできないかもしれません。
当然、金融機関の借入返済も滞ると新たに借りることもできず、仕入先も今までの商品代を払いつつ日々の仕入はその都度現金決済なら取引可能という厳しい取引になる可能性もあります。
倒産の仕方・倒産の勧めをしているわけでないので、後ろ向きな話は以上としますが、
手形小切手があるから不渡りがあるので、資金的な余裕がなければ難しいですが、可能であれば手形小切手の振出をやめるということも考える必要があるかもしれません。
以前、ある企業で手形小切手での支払いをされていましたが、資金に少し余裕があったので、印紙代の節約もあるし、この先もしも業績悪化したときに不渡りということもありえるのではとご提案したら、実行してくださいました。
その後、景気が落ちて資金繰り難に陥りましたが、手形小切手をやめていたことで不渡りはなく、再建計画を立て銀行に返済猶予をお願いして乗り切り、今では無事再建できたということもあります。
いずれにしましても、「倒産」するということは、社会の迷惑になるということです。
小企業などは、法的な手続きも私的な謝罪もなく夜逃げをされることがありますが、こういうことは社会的道徳に反することだと思います。
事業を始めるとき「なんとかなるさ」と甘い気持ちでやるべきではないと考えます。
「だめならやめればいい」かもしれませんが、お客樣・仕入れ先・金融機関などに迷惑が掛からないのであれば良いでしょう。
起業するときに、倒産のことを考えていては前に進みませんが、それだけの責任があるという自覚をもって欲しいとお伝えしたいのです。
本日は、これで失礼致します。
ありがとうございました。
ご意見ご感想頂けると有り難いです。
ご質問もお受け致します。
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