あなたの会社の株主はあなただけ?
※ぼっち株主
いつもブログを読んで頂き、ありがとうございます。
本日は『あなたの会社の株主はあなただけ?』と題して書かせて頂きます。
平成18年に会社法が施行されて、会社設立の制約が減り作り易くなりました。
特に、最低資本金制度といって、株式会社は1,000万円から 有限会社は300万円からということがあり、資本金をあまり必要としない業種でも、株式会社を名乗ろうとすると最低でも1,000万円の資本金が必要になっていました。
しかし、平成18年からは有限会社法が廃止された分、最低資本金制度がなくなったので、資本金の額が1,000万円以下でも出来る様になり、設立しやすくなりました。
また、以前は発起人(株主)が7名必要でしたが、平成18年以降は1名の株主でも株式会社の設立が可能になりました。
ただ、株主が1名というのは如何なものかと私は思っております。
特に問題はないのですが、可笑しなことになることがあります。
ただ気にしない人なら、本当に問題はありません。
どういうことかといいますと、 これは、平成18年以前には、有限会社を設立されて株主は社長ひとりという会社も多くありました。
株主総会を開催して議事録を作成しなければなりません。
そうすると、議事録では、 『議長は、議長席につき開会を宣し、直ちに議事に入りました。・・・・付議したるところ、これを全員一致で承認可決した。』という文章になりますが、この状況を想像してみてください。
唯一の株主である社長が、自ら議長席につき、計算書類の説明や色々な議案説明をしていきます。
ただし、株主は、社長ひとりだけなので、自分が自分に説明をするのです。
そして、説明が終わり「ご承認頂けますか?」と議長は申し上げ、社長は机の反対側に回り席につき、「はい、承認致します。」と拍手をするのです。
そして、無事に総会を終えるというものです。
議事録の文章から読み取ると、ひとりで株主総会という演劇をしたことになります。
法務局に変更登記をする場合、株主総会の議事録が必要になることがあります。
また、役員報酬の変更をされるときは、株主総会の決議が必要で、その証拠書類として議事録が必要になります。
ただ、株主総会を開催したかしていないかは、問われず議事録があるということは、開催されたものとして法務局も税務署も扱われるようです。
そうすると、形式主義的なところがあるので、文章を読めば「この人、ひとりで株主総会やったんだ。」と思うかどうか分かりませんが、現実的でないですよね。
だから、お尋ねがあれば、最低でも株主は2名はいた方がいいと思いますよとは申し上げています。
株主一人でも、社長は別の人に任せるなら問題はありませんが、小企業では株主一人で自分が社長ということが割に多いと思います。
冒頭にも書きましたが、特に気にされなければ何の問題もありません。
本日は、これで失礼致します。
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